電波法・高周波利用 関連シール(MIC/KS MIC/KKシール)

電波法対応 長期利用に丈夫な素材を揃えました
◎高周波利用設備の概要
電波法では、電線路に10kHz以上の高周波電流を通ずる電信、電話、その他の通信設備及び10kHz以上の高周波電流を使用する工業用加熱設備、医療用設備、各種設備については、原則として個別に設置許可を受けるよう定めています。
高周波利用設備は高周波電流を利用するため、設備から電波が発射されることとなり、放送や無線通信に妨害を与えることが予想されるため、規制の対象としています。
ただし無線通信等への影響が少ないと判断される次のような設備は、個別の許可を不要としております。
<一定の要件を満たしている設備の一覧>
- ケーブル搬送設備
- 平衡二線式裸線搬送設備
- 電力線搬送通信設備であって、受信のみを目的とするもの
- 誘導式通信設備であって、線路からλ(高周波の波長をmで現したもの)/2πの距離における電界強度が15μV/m以下のもの
- 誘導式読み書き通信設備であって、その設備から3mの距離における電界強度が500μV/m以下のもの
- 通信設備以外の高周波利用設備であって、その高周波エネルギーが50W以下のもの
- 定格電圧100V又は200V及び定格周波数50Hz又は60Hzの単相交流電力線を使用する電力線搬送通信設備のうち総務大臣の型式指定を受けたもの
- 誘導式読み書き通信設備であって、総務大臣の型式指定を受けたもの
型式指定のパターン
予め総務大臣から技術基準に適合していることの指定を受けた次に掲げる設備
- 誘導式読み書き通信設備
- 搬送式インターホン
- 一般搬送式デジタル伝送装置
- 特別搬送式デジタル伝送装置
- 広帯域電力線搬送通信設備
- 超音波洗浄機
- 超音波加工機
- 超音波ウェルダー
- 電磁誘導加熱を利用した文書複写印刷機械
- 無電極放電ランプ
- 一般用非接触電力伝送装置
- 電気自動車用非接触電力伝送装置
型式確認のパターン
製造事業者等が、機器の型式について技術的条件に適合していることの確認を自ら行い、総務大臣へ届け出た次の設備
(参考2)型式確認を受けた設備には、設備の表面の見やすい箇所に表示する方法又は電磁的方法により記録し設備の映像面に表示する方法により、次の表示がされています。
申請手続きやさらに詳しくは総務省の電波利用ホームページへ◎商品の選び方
| 貼り付け箇所が大きい | 貼り付け箇所が小さい |
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総務大臣の形式指定を受けたもの | 電波法・高周波利用シール(型式指定)30×16 白PET 消し銀 透明 | MIC/KSシール(型式指定)18×12 白PET 消し銀 透明 |
製造事業者等が自ら総務大臣へ届け出たもの | 電波法・高周波利用シール(型式確認)30×16 白PET 消し銀 透明 | MIC/KKシール(型式確認)28×12 白PET 消し銀 透明 |
◎長期使用のために丈夫な素材
長期使用に耐えられるよう「
透明PET」「
白PET」「
艶消し銀」の3種類をご用意しています。
さらに強化するためのPP貼り加工もオプションで承りますのでお気軽にご相談ください。
◎簡単セミオーダー
タイプを選んで取得した番号や社名などを送るだけで簡単にセミオーダーシールが出来上がります。完全データ入稿の必要はありません。