医療機器用バーコードシール
医療機器・医療材料標準バーコードに対応した医療機器用バーコードシール
◎医療機器・医療材料標準バーコードとは?
医療材料コードは製造業者、卸販売業者、医療機関などが必要に応じて独自の商品コードを作成していたため、コードに整合性がなく、効率の良いものではありませんでした。 そのため、商流・物流の標準化を実現するべく、日本医療機器関係団体協議会は1999年3月に医療材料の標準化仕様を「医療材料商品コード・バーコード標準化ガイドライン」にまとめています。
そのガイドラインでは医療材料標準バーコードとしてGS1-128(旧称:UCC/EAN128)で統一することを基本となっており、2008年3月から一部で標準バーコード付与が通知されています。
また、当初必要だった数量識別子(30)は海外では使われないことから整合をはかるため、定貫商品(入数固定0-8)に使用できなくなっています。
◎バ-コードの実施時期
- 特定保険医療材料は、2008年3月以降に製造販売業者から出荷されるものについてはすべて表示する。但し、現在の表示技術では不可能な整形インプラント製品等は、実現可能な段階から順次対応する。
- 特定保険医療材料を除く特定保守管理医療機器および高度管理医療機器については、2010年3月以降に製造販売業者から出荷されるものについてはすべて表示する。
- 上記(1)と(2)を除く消耗材料については、2011年3月以降に製造販売業者から出荷されるものについてはすべて表示する。
- 対外診断用医薬品については、2008年3月以降に製造販売業者から出荷されるものについてはすべて表示する。
◎医療機器・医療材料標準バーコードGS1-128の決まり事
GS1-128のバーコードの大きさは空白(クワエットゾーン)も含め
100mm以内、高さ10mm以上であること。
また、バーコードの識別子は
- (01)商品コード GTIN14桁=(0-9)梱包インジケータ+12桁+チェックデジット
(例)(01)9+491234567890+7 - (17)有効期限/使用期限 6桁の数字YYMMDD(西暦表示)
(例)(17)101210(2010年12月10日) - (30)数量 8桁以内
※梱包インジケータ9(その都度入り数が異なる場合)の場合のみ必要
※国内の医療用医薬品の元梱包装にAI(30)が使用されているのは国内の医薬品業界での取決めである。
(例)(30)100(100個入り) - (10)ロットナンバー/パッチ番号 20桁以内の英数記号 ※一部使えない記号があります
(例) (10)ABC123456 または- (21)シリアルナンバー(連続番号) 20桁以内の英数記号 ※一部使えない記号があります
(例) (21)ABC10000
※複数枚必要な場合は連番となります。
その場合は医療用ナンバリングバーコードをご利用ください。
の並びとなっています。
その他の識別子も入れることができますが、利用される方全てに通知と整合性を図る必要があるため、あまり一般的ではありません。
◎小ロット100枚から
医療機器などそれほど枚数がいらない商品に貼る際に最適です。
小ロットでの発注となると刃型代など必要となりますので、割高になってしまいます。しかし、弊社なら規格サイズの中からお選びいただければ、イニシャルコストを極力抑えることができます。
◎決まった規格サイズとレイアウトがあるので、安心
医療用バーコードの形に沿って注文しやすい形にしております。
お客様からシールに必要な内容(番号や文字)をテキストデータにてご提供していただければ、製作可能です。また、わからないことやここを変えて欲しいなどの要望がありましたらスタッフが丁寧に対応させていただきます。
◎小ロット100枚から
医療用のバーコードは普通のJANコードと違い、複雑かつ高密度であるため、印字も高精度のものが必要となります。
弊社では製品を作成する際に専用の医療用バーコードリーダーにて検査することによって、製品の品質を保持しております。また、出荷の際には
バーコードの検査証(通常500円のところを無料で)をつけさせていただきますので、目に見える形でわかるので、ご安心です。
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医療機器・医療材料のパッケージに… | バーコードの検査証付き |